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労働報酬の支払いを拒否する場合、認定時に注意すべき問題

2014/2/12 8:32:00 21

労働報酬罪、問題

2013年1月最高人民裁判所「労働報酬を支払わない刑事事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈」(以下「解釈」という)を公布し、「刑法修正案(八)」の増設を正確に適用するために労働報酬の支払いを拒否する罪を指導したが、個別のキーワードの意味が把握しにくいため、実践には以下の3つの問題があり、注意が必要である。


「労働報酬」認定。主な争議問題は「労働報酬」に社会保険福利、労働保護などの費用が含まれているかどうかです。「解釈」では、「労働報酬」には「賃金、賞与、手当、補助金、勤務時間を延長する賃金報酬及び特殊な場合に支払う給与等」が含まれているが、列挙式の規定を採用しており、社会保険福利などの費用が「労働報酬」に該当するかどうかは明確にされていない。これに対して、労働者個人に支払う社会保険福利費、労働保護に関する費用などを含むべきだという見方があります。筆者は上記の観点に対して否定的である。社会保険福利、労働保護などは行政法の調整の範囲に属し、より強い行政政策性を持っています。その発生の主な根拠は労働法または労働契約法ではなく、明確に規定された労働報酬は上記の2つの法律によって発生します。また、社会保険福利厚生は各地で異なる統一基準と方式を有しているため、現段階では社会保険福利、労働保護などの費用を労働報酬に組み入れて保護しており、社会の現実に合わず、刑法の中で労働報酬の支払いを拒否する罪を増設するという立法の真意から逸脱している。


「支払能力」は犯罪を認定する中での地位です。法律は人に難しいところを強要することができず、労働報酬の支払いを拒否するという見方がある。報酬「支払能力がある」という行為は、その罪を構成する重要な前提である。また、「財産の移転、逃避などの方法で労働者の労働報酬の支払いを逃避する」と「労働者の労働報酬を支払わずに支払う能力がある」という観点が論理的に並んでいる選択関係で、どのような状況に触れても本罪を構成することができる。このような観点の論争の焦点は、支払能力がなくて逃げ隠れした罪がこの罪を構成するかどうかである。筆者は、支払能力がなくて逃げた場合にも、この罪を適用して処罰すべきだと思う。まず、行為者の隠匿は必然的に行政機関の行政調査手順ができなくなり、あるいは難度が高くなり、労働報酬の支払いを命じられた行政命令が正常に実行できなくなり、労働者が自身の財産権に対するより大きな心配を引き起こし、さらには矛盾が激化し、より悪質な社会影響をもたらす可能性がある。第二に、行為者は確かに経営不振などの原因で支払う能力がないため、労働報酬を支払うことができません。しかし、財産の移転、隠匿などの労働報酬の支払いを逃避する行為を実施していない場合、一般的な給与未払い行為であり、犯罪を構成していません。


「政府の関係部門による支払い命令」の認定。まず、「関係部門」に対して合理的な制限を行い、あまり打撃面を拡大しないようにする。「解釈」では、「政府関係部門」を「人的資源社会保障部門または政府その他関連部門」として細分化し、ここの「政府その他関連部門」は労働法律法規に規定された関連の法律執行権を有し、または関連する法律執行指導、監察を行う政府職能部門を明確に与えられるべきである。第二に、「命令」が順調に「到達」するかどうかの問題を正しく理解し、把握すべきである。「政府の関係部門による支払いを命じられても支払わない」は刑事手段を動員する前提条件であり、従って、その罪は支払いを命じられた行政命令で行為に到達することを前提としている。すなわち行為者は、政府の関係部門がすでに労働報酬の支払いを命じられていることを知り、またはこれを拒むべきであると認め、本罪を構成することができる。しかし、この行政命令は必ずしも本人に届くとは限らない。第4条に明確に規定されており、行為者が隠れ家となり、支払書類を本人、同居している大人の家族又は所在機関に送付することができない者には、行為者の住所地、生産経営場所等に支払いを命じる文書を掲示することにより支払いを命じ、写真、ビデオ等の方式で記録したものは、すでに送達されたものとみなす。この場合も「経」とみなすべきです。政府関係部門は支払いを命じた。

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